投資のトリセツ

【絶対に確認しないとダメ!】ソーシャルレンディングでよく聞く「金融二種(第二種金融商品取引業)」って何?

こんにちは、マリタイムバンクのマーケティングチームです。

突然ですが皆様「金融二種」ってご存じですか?多くの方は“えっ何それ…”となってしまうのではないでしょうか?

色んなソーシャルレンディングのサイトをよく見ると、下(フッター)のほうに「第二種金融商品取引業」という単語が記載されているはずです。

この、「金融二種」と呼ばれたりするこれ、実はとっても重要な情報。

なぜなら、そもそもソーシャルレンディングは「財務局に登録をしないと出来ない業務」だからなんです。

今回は私が実際に申請処理等も行った経験を踏まえ、こちらの単語について解説していきます!地味ですが重要なことなので、しっかりチェックしていきましょう!

第二種金融商品取引業とは?

そもそも第二種金融商品取引業とは、基本的に、ファンド(集団投資スキーム持分)や信託受益権などの有価証券等、金融商品取引法第2条第2項各号に掲げるみなし有価証券を販売するという業務です。

みなし有価証券とは、直接的には「有価証券」には該当しないが、投資家保護の観点から法律上は有価証券と同じ規制を受ける一定の権利を有するなにか、のことです。

ちょっと難しい言葉を使ってしまいましたが、要は投資信託・ファンド持分といった金融商品を売るには、必ず事前に第二種金融商品取引業の登録が必要です。

ソーシャルレンディング業者は、お客様にファンドをご案内し、投資申し込みを受け付けています。これはファンド持分の募集又は私募の取扱等に該当するため、金融商品取引法の規制対象となり第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があるのです。

ちなみに「金融商品取引法」は、略して「金商法」と呼ばれたりします!

無登録で営業したら…?

この登録をしないで上記の商品の販売に関わっていたら、刑罰と行政処分を受けることになります。

無登録で営業し顧客からお金を預かるのは勿論のこと、登録を得ずに金融商品取引業を行う旨の表示をすること自体法律で禁止されているため、登録の前にテストサイトを公開しただけであっても金商法違反になる可能性があり、注意する必要があります。

弊社、マリタイムバンクもサービス開始まで一切の広告が配信出来ず、マーケティングチームとしてはもどかしい思いでしたがせっかくの登録を白紙に戻しては元も子もありません。サービスを開始するまで苦節2年、無事に審査が通ってようやく、マーケティングは本格的に動き始めました。(だからこのブログも公開できるのです!笑)

どうやって登録するの?

さっきから「登録を受ける」と言っていますが、財務局での登録が必要です。

マリタイムバンクは営業所が東京なので、関東財務局での登録を得ています。

さて、“登録”と聞くと誰でも受け付けてくれるように見えますが、実際は全く簡単ではありません。

法人が登録を受ける場合の流れは以下のとおりです。

具体的な事業スキームや組織体制についてのヒアリング、事前審査

申請書の提出

営業所を管轄する財務局での審査

登録

登録済通知書の配布

ADR措置・協会加入※

営業開始

どのくらいの期間がかかるかピンと来ないかもしれませんが、正式に申請書を提出するまで数ヶ月〜1年以上かかります。そのたびに膨大な書類と質問対応があり、専門家が束になって対応するものです。

しかも、期間は営業者によっても変わってきて、完全には読めません。

というのは、業務内容やスキーム、例えば対面で募集するかインターネットで募集するか等によって審査の難易度が変わってきて、期間も長くなったりします。

とはいえ、これらすべての審査は、皆様の資産保護のため。

お金に関わる商品を販売する資格なわけですから、審査は当然慎重に、時間をかけて行われます。

★用語解説

※ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています(金融商品取引法第37条の7)。

※協会とは、「第二種金融商品取引業協会」のことで、金融庁より認定金融商品取引業協会としての認定を受けた自主規制機関で、登録を受けた業者は必ず協会に入会する必要があります。ちなみに協会への入会にも審査・承認の過程があります。ソーシャルレンディング業者のサイトを見てみると、会社概要に何の協会に入っているかを記載してあります。

最後に

マリタイムバンクがこの登録をするのにも、慎重な審査の過程がありました。

登録を受けられると決定した時はチーム全員で喜び、お祝いをしました。

登録が出来てサービスを開始してからも、金融商品を取り扱う業者として守らなければならないことが当然たくさんあり、金商法を読み返したり、二種協会からのお知らせを読んだり、研修を受けるたびに身の引き締まる思いです。

この登録制度と法律のお陰で投資家の皆様は保護されており、営業者は営業が出来ます。

我々も日々法律に対する理解を深めながら、投資家の皆様にご迷惑をお掛けすることのないようなサービスになるよう努力しています。